勾留の要件
Q. 25歳の弟が逮捕されました。今後、「勾留」されるかもしれないと言われたのですが、どのような場合に「勾留」されるのでしょうか?
A. 成人の刑事被疑者について、身体を拘束する「勾留」をするためには、法律上、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
(30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪等についてはより厳しい要件となっています。)
1 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること 2 以下①~③のいずれかに該当すること ①住居不定 =定まった住居を有していないこと ②罪証隠滅のおそれがあること(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること) =証拠を隠滅するおそれがあること ③逃亡のおそれがあること(逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること) 3 勾留の必要性があること =身体を拘束する必要性と、勾留することによって被疑者が被る不利益の比較衡量で決まることがほとんど 4 逮捕が先行していること(逮捕前置主義) |
以上が、勾留が認められるための要件になります。
勾留が認められてしまった場合、弁護士としては、事案によって、勾留に対する準抗告という手続を取って勾留を争ったり、勾留開始後に勾留の要件を満たさなくなったような場合には、勾留取消請求をして、身体拘束からの解放を目指したりします。