弁護士会照会(23条照会)制度について

Q. 23条照会という制度があると聞きました。どういった制度ですか?

 

A. たまに依頼者様から聞かれ、「お!」と驚かされる質問の一つです。
「良くご存じですね」と申し上げると、「インターネットで見て」という回答が返ってくることが多いですね。ネット強し・・・

 
さて、本題。

23条照会(弁護士会照会とも言います。以下では、23条照会で統一してご説明します。)とは、弁護士法という法律の第23条の2で定められた照会制度です。

弁護士法第23条の2

 

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は行使の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

 

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

条文は概括的なので、各弁護士会の会規等で、より詳細な事項が定められているようです。

 


この条文からも分かるように、23条照会とは、各弁護士が、弁護士会に申し出て、必要な事項について照会をしてもらう制度です。
いくつか定められた要件をクリアする必要はありますが、調査したいことがある時、実務ではよく使われる制度です。

たとえば、相手方に書類を送りたいが、住所が分からないという時。
電話がかかってきたことはあり、携帯電話番号は分かるといった場合、23条照会を使って、携帯電話会社に、契約者等の住所や請求書の送付先住所等を聞いたりすることがあります。

 

 

23条照会の流れを簡単にご説明すると以下の通りです(あくまで私の所属する会での流れです)。

23条照会の流れ

①各弁護士が照会申出書を作成し、必要書類をそろえて、弁護士会に提出

②弁護士会で審査が行われ、必要があれば補正の指示を受けるので対応(※弁護士会の審査を通らないケースもあり)

③弁護士会の審査を通れば、照会先に照会申出書が送られる

④照会先から弁護士会に回答(※回答拒否のケースもあり)

⑤弁護士会から各弁護士に連絡があり、回答を取りに行く

 

 

 

 

 

 

 

 

23条照会は便利な制度であり、利用することも多いのですが、分からなければ何でも調べられるかと言うとそうではありません。

あくまで「必要な事項の報告」を求めることができるのであって、照会対象者と照会を求める方(依頼者)等との関係や、照会を求める理由、照会の必要性、照会を求める事項などにより、照会できるか否かは変わってきます。事案によっては、そもそも弁護士会の審査を通らないこともあります。

また、審査を通っても、照会先から回答を拒否されるケースもあります(プライバシー保護等の理由のようです)。
同じ業種の照会先でも、会社によって、回答するか否かや回答の範囲など、対応が異なるケースもあるようです。

費用もそれなりにかかるので、照会手続を行うべきか迷うこともあります。

裁判の管轄について

Q. 私の会社A社はB社に木材(300万円)を売りましたが、代金が一切支払われていません。裁判で代金全額の支払いを求めたいのですが、どこの裁判所に裁判を起こせば良いのでしょうか?ちなみに、A社は東京、B社は大阪に本社があります。

 

 

A. 裁判に必要な書類を準備して・・・ん、どこの裁判所に裁判を起こせば良いんだろう・・・?
弁護士をしていると、慣れてくるので、こういう事態も少なくはなりますが、時に疑問を感じる事件にぶち当たることもあります。裁判の管轄の問題ですね。

今日は、どこの裁判所に裁判を起こせば良いのか、民事訴訟の管轄についてご説明したいと思います。(話が複雑になるのを防ぐため、家事事件や人事事件、行政事件、刑事事件等については今回は除いてご説明します。)

 

「管轄」といわれるものには何種類かあるのですが、メインとなるのは以下の1~3の3つです。


1 職分管轄

その事件の種類や手続によって振り分けられる管轄のことです。
たとえば、日本には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という5種類の裁判所がありますが、民事訴訟の第一審は、原則として地方裁判所か簡易裁判所で行うといった形での管轄です。


2 事物管轄

先程ご説明したとおり、民事訴訟の第一審は原則として地方裁判所か簡易裁判所で行われますが、そのいずれで行うのかを決めるのが事物管轄です。
訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えると地方裁判所の管轄とされています。

問題は、この「訴訟物の価額」とは何かということですが、極めて簡単に言うと、訴えで主張する利益のことです。
たとえば、今回のQでは、請求する木材の代金の価額(300万円)ということになります。
(※「訴訟物の価額」の計算は、実際にはかなり複雑で、弁護士でも各種書籍を調べないと分からないことが多々あります。今回はこの辺りの複雑さは捨象して、極めて簡単にご説明しています。)

こういった財産権上の請求以外の請求や、価額の算定が困難なものは、訴訟物の価額は160万円とみなされ、地方裁判所の管轄となります。

なお、不動産に関する訴訟については、訴訟物の価額が140万円以下でも、地方裁判所にも管轄があります。


3 土地管轄

事物管轄まで決まったとして、さらに、どの地域の裁判所で審理するかを決めるのが土地管轄です。東京なのか、大阪なのか・・・といった話です。


まず、⑴被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所には、原則として、全ての事件で管轄が認められます
普通裁判籍とは、自然人の場合、原則として住所を指し、法人などの場合、原則として、主たる事務所又は営業所の所在地(本店所在地など)を指します。


その上で、⑵さらに、事件の種類などによって認められる管轄があります
この管轄は種類が多いですので、詳しくは民事訴訟法第5条をご参照頂ければと思います。以下に、主なものをいくつか紹介します。

【例】

①財産権上の訴え→義務履行地

*たとえば、金銭の支払の場合、金銭の支払を行うべき場所(=義務履行地)の裁判所に管轄が認められます。

 

②事務所又は営業所を有する者に対する訴えで、その事務所又は営業所における業務に関するもの→当該事務所又は営業所の所在地

 

③不法行為に関する訴え→不法行為地

 

④不動産に関する訴え→不動産所在地

*建物の明渡請求などがこれに当たります。

 

⑤相続権・遺留分に関する訴え等→相続開始時の被相続人の普通裁判籍の所在地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の1~3の3つが管轄の主な考え方ですが、これに加えて確認すべき管轄として、以下の3つがあります。


4 専属管轄

裁判の種類によって法律が特別に定めた管轄で、これに該当すると他の裁判所には管轄が認められません。
提起しようとする裁判が専属管轄の対象になっていないかは、あらかじめ確認する必要があります。


5 合意管轄

当事者間で合意があれば、第一審に限り、法律で定められた管轄と異なる管轄に提訴できる制度です(書面等での合意であることが必要)。
契約書等がある場合、最後の方の条項に、この合意管轄条項があることが多いため、確認が必要です。


6 応訴管轄

法律で管轄が認められていない裁判所に提訴された場合でも、被告側が応訴すれば、当該裁判所に管轄が生じること。

 

 

以上6つの管轄を検討して、どこに裁判を起こすか決定することになります。


今回のQについて検討してみましょう。

まず、訴訟物の価額は300万円ですので地方裁判所の管轄となります。

その上で土地管轄ですが、まずは、5の合意管轄について確認する必要があります
合意管轄がない場合、どのように考えるかですが、被告であるB社の本社所在地は大阪ですので、3⑴によって、大阪地方裁判所に管轄が認められます
また、本件のような金銭支払債務の場合、支払は、債権者の現在の住所で行うのが民法の原則です(当事者間で別段の定めがある場合等例外はあり得ます。)。したがって、3⑵①の「義務履行地」は債権者の住所地ということになり、A社の本社所在地を管轄する東京地方裁判所にも管轄が認められることとなります。
その他、事例からは明らかでありませんが、3⑵②の管轄も検討する必要があるでしょう

 

なお、2つ以上の裁判所に管轄が認められる場合は、原告にとって有利な場所(近い場所など)で裁判を起こすことが多いです。

 

取り調べで注意すべき事項

Q. 夫が逮捕されました。突然のことで、本人もかなり混乱しているようです。
警察の取り調べも行われているようですが、どのようなことに注意して取り調べに臨べば良いでしょうか。

 

 

A. すぐに弁護士を呼びましょう。取り調べに臨むにあたっては、以下の①~③の3点を理解しておくことがまず重要です。

 


警察に逮捕されてしまったという場合、何より大事なのは、すぐに弁護士を呼ぶことです。
この場合、当番弁護士の出動を要請することができます

当番弁護士は、被疑者に認められている権利や今後の流れ等について説明してくれます。
事案にもよりますが、家族に連絡等をしてもらうことも可能です。
また、立会人を置くことなく面会ができますので、今後取り調べにどう対応すれば良いか等、周りの目を気にすることなく相談することができます。
当番弁護士の役割について、詳しくは、以前の記事「当番弁護士ってなに?」をご参照下さい。

また、逮捕後、勾留されると、被疑者国選弁護人を付けることが可能です(もちろん、費用に問題がなければ私選弁護人を付けても構いません。)。
当番弁護士は原則1回限りの出動ですが、弁護人が付けば、継続的に相談したりアドバイスを受けたりできます。
その他、事案に応じて、被害者への対応や家族への対応なども行ってくれます。

 

このように、逮捕された場合には、弁護士を呼ぶ(付ける)ことが何より重要ですが、それに加えて、被疑者として取り調べを受けるに当たっては、以下の3点を理解しておいて頂きたいと思います。


①黙秘権が認められていること

取り調べに対して、言いたくないことは言わなくて良い権利です。
ずっと黙っていても構いません。


②調書に虚偽が記載されないようにすること

取り調べの最後に、多くの場合、供述調書が作成されます。
警察官や検察官が供述調書を作成すると、通常、その内容について読み聞かせされ、最後に署名指印を求められます。
この時、事実と違うことが書かれていたり、ニュアンスが違うといったようなことがあれば、必ずその点を指摘し、訂正を求めて下さい
訂正に応じてくれない場合や納得がいかない場合には、署名指印を拒否することができます

事実と異なるにもかかわらず、訂正することなく署名指印などをしてしまうと、その後の裁判で、なぜ事実でないのに署名指印したのか等も争わねばならず、大変になってしまいます。
ですので、この点は是非ともご注意頂ければと思います。

 

③警察官などからの不当な取り調べがあった場合は、すぐに弁護士に伝えること

最近は少なくなっていると信じていますが、万が一警察官等から不当な取り調べがあった場合についてです。
不当な取り調べを受けても虚偽の自白はしないこと、これが何より重要です。そしてすぐに弁護士に伝えること弁護士から、取り調べについて記録するノートのようなものを渡されている場合には、そこにも詳細に記録しておきましょう。
その上で、今後の取り調べへの対応について、弁護士と相談しましょう。

 

この3点が、取り調べを受けるに当たって最低限心得ておくべき事項となります。
まずは弁護士を呼び、弁護士のアドバイスを受けながら、取り調べ対応等をしていくことが大事です。

勾留の要件

Q. 25歳の弟が逮捕されました。今後、「勾留」されるかもしれないと言われたのですが、どのような場合に「勾留」されるのでしょうか?

 

 

A. 成人の刑事被疑者について、身体を拘束する「勾留」をするためには、法律上、以下の4つの要件を満たしている必要があります
30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪等についてはより厳しい要件となっています。)

 

1 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること

2 以下①~③のいずれかに該当すること

①住居不定

=定まった住居を有していないこと

②罪証隠滅のおそれがあること(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること)

=証拠を隠滅するおそれがあること

③逃亡のおそれがあること(逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること)

3 勾留の必要性があること

=身体を拘束する必要性と、勾留することによって被疑者が被る不利益の比較衡量で決まることがほとんど

4 逮捕が先行していること(逮捕前置主義)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が、勾留が認められるための要件になります。

勾留が認められてしまった場合、弁護士としては、事案によって、勾留に対する準抗告という手続を取って勾留を争ったり、勾留開始後に勾留の要件を満たさなくなったような場合には、勾留取消請求をして、身体拘束からの解放を目指したりします。

 

刑事事件の流れ

Q. 姉が万引きで警察に逮捕されました。今、警察の留置場にいるようなのですが、今後の流れはどうなるのでしょうか?

 

 

A. 警察に逮捕された、それだけで不安ですが、これから先どうなるのかが分からないと尚更不安になるものです。
今日は、警察に逮捕された後、裁判所で判決を受けるまでの一般的な流れについてご説明したいと思います。
なお、少年事件については流れが異なりますので、今日のご説明は少年事件以外に当てはまるものとお考え頂ければと思います。

 

警察による逮捕

 ↓ 48時間以内

検察官への送致(または釈放)

 ↓ 24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)

勾留(※1)(または釈放)

 ↓

 ↓ 最大10日 

 ↓ 場合によって勾留延長されるとさらに最大10日(合計して最大20日まで)

 ↓(法律上、20日以上にすることも可能な規定がありますが、罪が限定されており、ほとんどないと考えて良いと思います)

 ↓

起訴(起訴しない場合釈放)(※2)

 ↓

 ↓ 起訴後は、要件を満たせば、裁判所により保釈が許可されることもある

 ↓

裁判期日(期日の回数は事案による。公判前整理手続があることも。)

 ↓

判決

 ↓

場合によって控訴・上告(控訴がなければ判決確定)

 

1:「勾留」とは、簡単に言えば、警察の留置場などで身体を拘束されることを意味します。

※2:「起訴」には、通常起訴のほかに、より簡易な裁判手続も用意されています。略式起訴や、起訴とともにする即決裁判手続の申立などがこれに当たります。もっとも、利用できる要件は限定されており、いずれも比較的軽微な事件で利用できる制度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が一般的な流れになります。

特に身体を拘束された場合には、上述のような時間制限もありますので、早めに弁護士に相談することが重要です。

破産に関する勘違い~破産すると戸籍に記載される?

Q. 生活苦で借金がかさみ、返済できなくなってしまいました。
自己破産も考えていますが、破産すると戸籍に記載されると聞きました。本当に記載されるのなら破産したくないのですが・・・

 

A. 自己破産しても、破産の事実が戸籍に記載されることはありません

 

これは自己破産に関するよくある勘違いの一つです。

自己破産したことは、官報には掲載されますが、戸籍や住民票に記載されることはありません。そして、通常、官報を読んでいるという人はかなり少ないです。
破産なんて恥ずかしいからしたくないという方がよくおられますが、全く知らない人にまで破産の事実が分かってしまうことは少ないですから、恥ずかしい等と尻込みせず、ご相談されてみてはと思います。

 

他にたまに耳にする勘違いに、一切の仕事ができなくなるという勘違いもあります。

たしかに、破産手続が開始すると、免責決定が確定するまで、一定の職業にはつけなくなります。しかし、一切の職業ができないわけではありません。
「破産すると仕事をやめなくてはいけないんですよね」と聞かれることがたまにありますが、それは限定的だということを知っておいて頂ければと思います。

 

以上のとおりですので、あまり心配しすぎず、まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求の流れ

Q. 夫が不倫をしていることが分かりました。相手の女性に慰謝料を請求したいのですが、手続はどのように進むのでしょうか?


A.
不倫慰謝料請求(今回は相手女性に対する請求を想定してご説明します。)を弁護士に依頼された場合、多くの場合、以下のような流れで進みます。


①資料収集

慰謝料請求をする前提として、まず、請求のための資料を収集する必要があります。
最低限、以下のような資料・情報は集めておく方が良いでしょう。

・不倫の事実が分かる証拠

→不倫と認定されるためには、肉体関係を持っていることが必要となります。したがって、2人が肉体関係を持ったことが分かる証拠が必要です。
ときに、相手方が自ら不倫の事実を認めることもありますが、相手方が不倫を認めない場合でも対応できるよう、資料は集めておいた方が良いでしょう。
肉体関係の頻度や不倫の期間等が分かる証拠も集めておくと良いでしょう。

・相手方の氏名や連絡先・住所等

→相手方の名前や連絡先・住所など、何らかの形でコンタクトが取れることも必要です。


②交渉

資料が収集できたら、いよいよ慰謝料請求について示談交渉を行います。
まずは、相手方の住所に弁護士から書面を送付するのが通常です。弁護士が付いたことを知らせるとともに、慰謝料を支払って下さいと通知する内容が多いでしょう。
例外的に、住所が不明の場合などは、相手方の電話番号に直接連絡するといったこともあります。


③訴訟(裁判)

示談交渉を行っても、相手方が不倫の事実を認めないとか、不倫の事実は認めたものの慰謝料額について争いがある場合などは、裁判を起こすことがほとんどです。
裁判所に、不倫をしていた事実、それによって被った損害等を主張し、不倫の事実の存否や慰謝料額等について判断を求めます。裁判途中で和解という形で結論が付くこともあれば、判決という形で裁判官の判断が下されることもあります。
判決に納得できない場合は控訴・上告等の手続をすることになります。


④執行

相手方の支払額が確定したが、約束の期限までに支払わない場合は、強制執行という手続をすることになります(※強制執行の前に裁判等が必要となる場合もあります。)。
ごく簡単に言えば、相手方の資産(預貯金や不動産など)から、約束した支払額を強制的に回収する手続です。場合によって給与などを差し押さえることもあります。
もっとも、相手方の資力次第では、強制執行しようにも差し押さえる財産がなかったり、強制執行をしてみたが空振りに終わったりということもあります。このように相手方の資力が乏しい場合等は、なるべく任意に支払を受けられるよう、分割払いにするといった工夫も検討することになります。

当番弁護士ってなに?

Q. 当番弁護士という言葉を聞いたのですが、どんなことをする弁護士ですか?

 

A. 「当番弁護士」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか?
テレビドラマで刑事事件を担当する弁護士は見たことがあっても、「当番弁護士」という言葉は聞きなじみがないかもしれません。


⑴当番弁護士の概要

「当番弁護士」とは、逮捕された被疑者等から要請があった場合に、最初に接見に行く弁護士のことです(すでに知っている弁護士がいて、その弁護士を呼んだ場合は別です)。
逮捕された後最初の1回だけ無料で呼ぶことができます。
日にちごとに担当の弁護士が決まっており、当番制となっているので、「当番弁護士」と呼ぶのだと思います。

⑵当番弁護士の任務

当番弁護士は、連絡を受けると、警察署などに行き、逮捕された被疑者と接見します。
そこで、黙秘権などの権利や今後の手続の流れ、取り調べを受けるにあたり注意すべき事項などを説明します。
家族に連絡をとってほしいといった希望がある場合は、事案によりますが、連絡をとる場合もあります。

 

特に初めて逮捕された場合などは、憔悴している方も多く、初めての取り調べにどう対応してよいのか困惑・混乱している方も多くいらっしゃいます。弁護士を呼んで、気持ちを落ち着け、自分の状況や認められた権利等を理解して、取り調べ等に臨むことが重要です。弁護士とは立会人なく接見することができますから、まずは落ち着いて話をすることが大事です。

公正証書遺言のメリット

Q. 遺言書を作るなら公正証書遺言が良いと聞いたのですが、どんなメリットがあるのですか?

 

A. 公正証書遺言とは、公証人に依頼し、公正証書として作成してもらう遺言のことです。
費用面の問題や事案にもよりますが、一般的には、遺言を作成する場合、公正証書遺言にすることをお薦めしています。
公正証書遺言には、以下のようなメリットがあるためです。


①遺言無効などの主張がされる確率が比較的低い

一応、公証人が遺言者に直接確認をした上で作成されるため、遺言書が真意によるものでない等の主張がされにくい傾向にあると感じます。本人確認も行われますので、本人が作成したものかが争われることは少ないのではないでしょうか。
もっとも、公正証書とはいえ、その遺言が100%有効であることを担保するものではないので、遺言の有効性について争う余地はありますし、実際争われることもありますが、確率としては低いように感じます。


②公証人は法律に関する専門的な知識を有しているため、形式面だけでなく、内容面でも適正な遺言ができることが多い


③公証人が原本を保管しているので、偽造・変造や破棄・隠匿のおそれがない(もちろん紛失する心配もない) (※新しくできた自筆証書遺言保管制度をのぞく)


④相続人が遺言書を探すのが容易

公正証書遺言の場合、公証役場に依頼し、遺言検索システムで検索してもらうことができます。自筆遺言のように、押し入れにあるのか、神棚にあるのか・・・と探す必要はありません。

もっとも、新しくできた自筆証書遺言保管制度では、相続人などが遺言書保管所(保管所として指定されている法務局のこと)に「遺言書保管事実証明書」という書類の交付を請求できます。これにより遺言書を検索することができるのです。したがって、この制度を利用していれば、遺言探しも容易になると思われます。


⑤検認などの手続が不要

自筆証書遺言の場合、まず、家庭裁判所において「検認」という手続を経ることが必要です(新しくできた自筆証書遺言保管制度を除く)。
公正証書遺言では検認が不要のため、面倒な手続をしなくてすみます。

 

公正証書遺言には以上のようなメリットがあります。

なお、ここまでにも何度か出てきましたが、今般新しく、自筆証書遺言保管制度という制度ができました。これにより、上記のメリットのうち③~⑤はカバーすることができると思われます。しかし、①、②については、なおカバーできません(①のうち本人確認については、自筆証書遺言保管制度でも、保管申請の際に本人確認が行われるようです。)。
事案にもよりますが、一般的に公正証書遺言のメリットが大きい状況は変わっていないと言えるでしょう。

 

遺産分割の流れ

Q. 遺産分割をめぐる争いを弁護士に依頼した場合、どのような流れで進むのですか?


A.
相続争いは、ご相談でもよくある事件類型の一つです。
このような遺産分割をめぐる争いを弁護士に依頼した場合、どのような流れで進むのか簡単に解説します。

①交渉(裁判外での交渉)

弁護士に依頼された場合、すぐに裁判にするのではなく、まずは、相手方(遺産分割をめぐり争いになっている方)と裁判外で交渉を行うのが一般的です。
裁判となると、申立費用など追加の費用もかかりますし、裁判期日も月1回のことが多く、終了までにかなりの時間を要することもしばしば。
ですので、まずは、交渉で話がまとまらないか、トライしてみることが多いです。

②調停

交渉をしばらく続けても、当事者どうしでは話がまとまらない場合、家庭裁判所に申立をします。まずは、「調停」の申立(申し立てられることもあります。)をすることがほとんどです。
調停も、交渉と同じ話合いの手続です。したがって、当事者の合意がなければ調停成立とはなりません。
一方、交渉と異なるのは、調停委員という第三者が間に入る点です。調停委員は、この後ご説明する「審判」を見据えた話をしてくれることが多いので、話合いがうまくまとまることもあります(もちろん、結局は話合いですから、うまく行かないことも多々ありますが。)。

③審判

調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所における「審判」になります。
これは、当事者の主張を聞いた上で裁判官が結論を出す手続です。当事者の合意や納得が必要ない点で交渉や調停と異なります。交渉・調停を経ていることが多いため、かなりの時間がかかっていることが多いのですが、一定の結論が出されるメリットはあります。
審判に対して納得がいかない場合は、高等裁判所に即時抗告をすることになります。

※このほか、いわゆる使途不明金が争いになっている場合などは、地方裁判所などで訴訟を行うこともあります。


以上が、遺産分割の簡単な流れになります。

相続争いになると、これまで行き来のあった兄弟姉妹が対立し、思いもよらない言葉を浴びせられたり、「そんな昔のことを持ち出すのか」と思われるような話が出てきたりと、当事者はかなりのストレスを感じてしまいます。
裁判沙汰なんて恥ずかしいと思わずに、まずは弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

 

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