不倫慰謝料請求の流れ

Q. 夫が不倫をしていることが分かりました。相手の女性に慰謝料を請求したいのですが、手続はどのように進むのでしょうか?


A.
不倫慰謝料請求(今回は相手女性に対する請求を想定してご説明します。)を弁護士に依頼された場合、多くの場合、以下のような流れで進みます。


①資料収集

慰謝料請求をする前提として、まず、請求のための資料を収集する必要があります。
最低限、以下のような資料・情報は集めておく方が良いでしょう。

・不倫の事実が分かる証拠

→不倫と認定されるためには、肉体関係を持っていることが必要となります。したがって、2人が肉体関係を持ったことが分かる証拠が必要です。
ときに、相手方が自ら不倫の事実を認めることもありますが、相手方が不倫を認めない場合でも対応できるよう、資料は集めておいた方が良いでしょう。
肉体関係の頻度や不倫の期間等が分かる証拠も集めておくと良いでしょう。

・相手方の氏名や連絡先・住所等

→相手方の名前や連絡先・住所など、何らかの形でコンタクトが取れることも必要です。


②交渉

資料が収集できたら、いよいよ慰謝料請求について示談交渉を行います。
まずは、相手方の住所に弁護士から書面を送付するのが通常です。弁護士が付いたことを知らせるとともに、慰謝料を支払って下さいと通知する内容が多いでしょう。
例外的に、住所が不明の場合などは、相手方の電話番号に直接連絡するといったこともあります。


③訴訟(裁判)

示談交渉を行っても、相手方が不倫の事実を認めないとか、不倫の事実は認めたものの慰謝料額について争いがある場合などは、裁判を起こすことがほとんどです。
裁判所に、不倫をしていた事実、それによって被った損害等を主張し、不倫の事実の存否や慰謝料額等について判断を求めます。裁判途中で和解という形で結論が付くこともあれば、判決という形で裁判官の判断が下されることもあります。
判決に納得できない場合は控訴・上告等の手続をすることになります。


④執行

相手方の支払額が確定したが、約束の期限までに支払わない場合は、強制執行という手続をすることになります(※強制執行の前に裁判等が必要となる場合もあります。)。
ごく簡単に言えば、相手方の資産(預貯金や不動産など)から、約束した支払額を強制的に回収する手続です。場合によって給与などを差し押さえることもあります。
もっとも、相手方の資力次第では、強制執行しようにも差し押さえる財産がなかったり、強制執行をしてみたが空振りに終わったりということもあります。このように相手方の資力が乏しい場合等は、なるべく任意に支払を受けられるよう、分割払いにするといった工夫も検討することになります。

Message of the heartあなたのお悩みをお聞かせください

初回相談料無料にて承ります。

浅岡法律事務所へぜひ一度ご相談ください

受付
時間
平日9:30~18:30(土日祝休)
予約制

082-208-5874

相談予約フォーム