裁判の管轄について

Q. 私の会社A社はB社に木材(300万円)を売りましたが、代金が一切支払われていません。裁判で代金全額の支払いを求めたいのですが、どこの裁判所に裁判を起こせば良いのでしょうか?ちなみに、A社は東京、B社は大阪に本社があります。

 

 

A. 裁判に必要な書類を準備して・・・ん、どこの裁判所に裁判を起こせば良いんだろう・・・?
弁護士をしていると、慣れてくるので、こういう事態も少なくはなりますが、時に疑問を感じる事件にぶち当たることもあります。裁判の管轄の問題ですね。

今日は、どこの裁判所に裁判を起こせば良いのか、民事訴訟の管轄についてご説明したいと思います。(話が複雑になるのを防ぐため、家事事件や人事事件、行政事件、刑事事件等については今回は除いてご説明します。)

 

「管轄」といわれるものには何種類かあるのですが、メインとなるのは以下の1~3の3つです。


1 職分管轄

その事件の種類や手続によって振り分けられる管轄のことです。
たとえば、日本には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という5種類の裁判所がありますが、民事訴訟の第一審は、原則として地方裁判所か簡易裁判所で行うといった形での管轄です。


2 事物管轄

先程ご説明したとおり、民事訴訟の第一審は原則として地方裁判所か簡易裁判所で行われますが、そのいずれで行うのかを決めるのが事物管轄です。
訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えると地方裁判所の管轄とされています。

問題は、この「訴訟物の価額」とは何かということですが、極めて簡単に言うと、訴えで主張する利益のことです。
たとえば、今回のQでは、請求する木材の代金の価額(300万円)ということになります。
(※「訴訟物の価額」の計算は、実際にはかなり複雑で、弁護士でも各種書籍を調べないと分からないことが多々あります。今回はこの辺りの複雑さは捨象して、極めて簡単にご説明しています。)

こういった財産権上の請求以外の請求や、価額の算定が困難なものは、訴訟物の価額は160万円とみなされ、地方裁判所の管轄となります。

なお、不動産に関する訴訟については、訴訟物の価額が140万円以下でも、地方裁判所にも管轄があります。


3 土地管轄

事物管轄まで決まったとして、さらに、どの地域の裁判所で審理するかを決めるのが土地管轄です。東京なのか、大阪なのか・・・といった話です。


まず、⑴被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所には、原則として、全ての事件で管轄が認められます
普通裁判籍とは、自然人の場合、原則として住所を指し、法人などの場合、原則として、主たる事務所又は営業所の所在地(本店所在地など)を指します。


その上で、⑵さらに、事件の種類などによって認められる管轄があります
この管轄は種類が多いですので、詳しくは民事訴訟法第5条をご参照頂ければと思います。以下に、主なものをいくつか紹介します。

【例】

①財産権上の訴え→義務履行地

*たとえば、金銭の支払の場合、金銭の支払を行うべき場所(=義務履行地)の裁判所に管轄が認められます。

 

②事務所又は営業所を有する者に対する訴えで、その事務所又は営業所における業務に関するもの→当該事務所又は営業所の所在地

 

③不法行為に関する訴え→不法行為地

 

④不動産に関する訴え→不動産所在地

*建物の明渡請求などがこれに当たります。

 

⑤相続権・遺留分に関する訴え等→相続開始時の被相続人の普通裁判籍の所在地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の1~3の3つが管轄の主な考え方ですが、これに加えて確認すべき管轄として、以下の3つがあります。


4 専属管轄

裁判の種類によって法律が特別に定めた管轄で、これに該当すると他の裁判所には管轄が認められません。
提起しようとする裁判が専属管轄の対象になっていないかは、あらかじめ確認する必要があります。


5 合意管轄

当事者間で合意があれば、第一審に限り、法律で定められた管轄と異なる管轄に提訴できる制度です(書面等での合意であることが必要)。
契約書等がある場合、最後の方の条項に、この合意管轄条項があることが多いため、確認が必要です。


6 応訴管轄

法律で管轄が認められていない裁判所に提訴された場合でも、被告側が応訴すれば、当該裁判所に管轄が生じること。

 

 

以上6つの管轄を検討して、どこに裁判を起こすか決定することになります。


今回のQについて検討してみましょう。

まず、訴訟物の価額は300万円ですので地方裁判所の管轄となります。

その上で土地管轄ですが、まずは、5の合意管轄について確認する必要があります
合意管轄がない場合、どのように考えるかですが、被告であるB社の本社所在地は大阪ですので、3⑴によって、大阪地方裁判所に管轄が認められます
また、本件のような金銭支払債務の場合、支払は、債権者の現在の住所で行うのが民法の原則です(当事者間で別段の定めがある場合等例外はあり得ます。)。したがって、3⑵①の「義務履行地」は債権者の住所地ということになり、A社の本社所在地を管轄する東京地方裁判所にも管轄が認められることとなります。
その他、事例からは明らかでありませんが、3⑵②の管轄も検討する必要があるでしょう

 

なお、2つ以上の裁判所に管轄が認められる場合は、原告にとって有利な場所(近い場所など)で裁判を起こすことが多いです。

 

弁護士ってどんな一日を送っているの?

小学生のなりたい職業ランキング、皆さんご存じでしょうか。調べてみるといくつかの会社がランキングを出しているようですね。
最近では、YouTuberなども上位にランクインしており、時代は変わったなぁなんて思ったりしますが、変わらずランキング上位に入っていないのが弁護士ではないでしょうか(少なくとも私がざっと調べた中にはありませんでした)。
日本はアメリカのような訴訟社会ではないですから、日常的に弁護士と関わること自体少ないわけで、子どもたちにとっても馴染みのない職業なのかなと思います。
そこで、今日は、少しでも弁護士を身近に感じて頂くために、弁護士がどんな一日を送っているのか、簡単にご紹介してみたいと思います。


まず、一日の予定を決める際に核になるのは、①法律相談、②打合せ、③期日への出頭です


①法律相談

事件として依頼をお受けする前のご相談段階のものです。内容しだいで相談のみで終了することもあります。弁護士が事件処理をした方が良いと判断した場合には受任することになります。


②打合せ

事件として受任した依頼者との打合せがメインです。
資料を準備して頂いたり、資料に基づいて今後の方針を打ち合わせたりします。
稀ではありますが、相手方や相手方弁護士と打合せをすることもあります。


③期日への出頭

裁判(弁護士は「期日」と言います)がある場合、それに出頭する(つまり裁判所に出向く)必要があります。

 

この①~③は事前に時間が決まっています。したがって、これを軸にして、隙間時間に以下の④~⑨のような仕事をこなしていくことになります。


④調査

依頼された事件処理を行うに当たっては調査が欠かせません。
法律は山のようにありますし、法律に全てが書かれているわけではありません。問題になりそうな点について、関連する法律(条文)は何か、その条文はどのように解釈すればよいか、関連する判例はないか、学説はどうなっているか、等々を調査する必要があります
図書館にいったり、判例を必要に応じて全文読んだり、地味ですが重要かつ時間のかかる作業です。


⑤起案

書面を作成することです。相手方に送付する書面、裁判所に提出する書面、検察官に送付する書面、その他、行政機関や弁護士会宛ての書面の作成が必要な時もあります
書面作成は弁護士の仕事の中でも肝になる部分で、それだけに気も遣う仕事です。


⑥電話対応・メール

依頼者や相手方、裁判所、検察官等、各所から、事件に関する電話がかかってきます。
弁護士は並行して複数の案件を処理していますので、「○○さんの件で」などと言われると、「えーっと、あの件ですね」という形で頭の中をスライドさせる必要があります。
依頼者からはメールも送られてきますので、これへの回答も行う必要があります。
もちろん必要に応じて、弁護士側から電話やメールをすることもしばしばです。


⑦現場調査(場合による)

これは事件によりますが、現地の様子を見に行くこともあります。弁護士の中には、通勤・退勤途中に、現地を見てくるなんて人もいます。


⑧警察署等での接見、被害者・関係者との面会等(刑事事件の場合)

刑事事件を受任している場合、接見で警察署に行ったり、示談交渉のために被害者に会いに行くこともあります。被疑者の家族と面会することもあります。


⑨公益的活動である委員会や、事務所内での会議や勉強会など

その他、これは人によりますが、公益的活動の一つとして、委員会に所属して会議に出席したり、割り振られた作業をこなしたりする弁護士もいます。
また、事務所によっては所内会議や事務所内勉強会が開かれるところもあります。

 


以上が主な仕事になります。
いかがでしょうか、多少なりとも弁護士の一日が想像できたでしょうか?
少しでも弁護士に興味を持ってくれる方が増えると良いのですが!

取り調べで注意すべき事項

Q. 夫が逮捕されました。突然のことで、本人もかなり混乱しているようです。
警察の取り調べも行われているようですが、どのようなことに注意して取り調べに臨べば良いでしょうか。

 

 

A. すぐに弁護士を呼びましょう。取り調べに臨むにあたっては、以下の①~③の3点を理解しておくことがまず重要です。

 


警察に逮捕されてしまったという場合、何より大事なのは、すぐに弁護士を呼ぶことです。
この場合、当番弁護士の出動を要請することができます

当番弁護士は、被疑者に認められている権利や今後の流れ等について説明してくれます。
事案にもよりますが、家族に連絡等をしてもらうことも可能です。
また、立会人を置くことなく面会ができますので、今後取り調べにどう対応すれば良いか等、周りの目を気にすることなく相談することができます。
当番弁護士の役割について、詳しくは、以前の記事「当番弁護士ってなに?」をご参照下さい。

また、逮捕後、勾留されると、被疑者国選弁護人を付けることが可能です(もちろん、費用に問題がなければ私選弁護人を付けても構いません。)。
当番弁護士は原則1回限りの出動ですが、弁護人が付けば、継続的に相談したりアドバイスを受けたりできます。
その他、事案に応じて、被害者への対応や家族への対応なども行ってくれます。

 

このように、逮捕された場合には、弁護士を呼ぶ(付ける)ことが何より重要ですが、それに加えて、被疑者として取り調べを受けるに当たっては、以下の3点を理解しておいて頂きたいと思います。


①黙秘権が認められていること

取り調べに対して、言いたくないことは言わなくて良い権利です。
ずっと黙っていても構いません。


②調書に虚偽が記載されないようにすること

取り調べの最後に、多くの場合、供述調書が作成されます。
警察官や検察官が供述調書を作成すると、通常、その内容について読み聞かせされ、最後に署名指印を求められます。
この時、事実と違うことが書かれていたり、ニュアンスが違うといったようなことがあれば、必ずその点を指摘し、訂正を求めて下さい
訂正に応じてくれない場合や納得がいかない場合には、署名指印を拒否することができます

事実と異なるにもかかわらず、訂正することなく署名指印などをしてしまうと、その後の裁判で、なぜ事実でないのに署名指印したのか等も争わねばならず、大変になってしまいます。
ですので、この点は是非ともご注意頂ければと思います。

 

③警察官などからの不当な取り調べがあった場合は、すぐに弁護士に伝えること

最近は少なくなっていると信じていますが、万が一警察官等から不当な取り調べがあった場合についてです。
不当な取り調べを受けても虚偽の自白はしないこと、これが何より重要です。そしてすぐに弁護士に伝えること弁護士から、取り調べについて記録するノートのようなものを渡されている場合には、そこにも詳細に記録しておきましょう。
その上で、今後の取り調べへの対応について、弁護士と相談しましょう。

 

この3点が、取り調べを受けるに当たって最低限心得ておくべき事項となります。
まずは弁護士を呼び、弁護士のアドバイスを受けながら、取り調べ対応等をしていくことが大事です。

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